軽自動車の税金

軽自動車の税金

軽自動車税は月割課税が無い

軽自動車の税金は、自動車取得税、自動車重量税、軽自動車税の3つです。

軽自動車の税金のうち自動車取得税は、車の取得に際して課税される都道府県民税です。都道府県の証紙を使い、運輸支局での登録の時に1回限り納めます。軽自動車を取得したときの税金は取得価額の3%です。つまり90万円の軽乗用車を取得したら27,000円の税金を払うことになります。

軽自動車の税金のうち自動車重量税は、車を取得した時とその後の車検の時に、車の所有者が納める国税です。自動車重量税と言っても、軽自動車の場合は重量でなく台数に応じて税金を払います。車検期間が2年なら1台8,800円、3年なら1台13,200円です。1台1年あたり4,400円の税金です。

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軽自動車の税金のうち軽自動車税は、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業車など)及び2輪の小型自動車の所有者にかかる市町村税です。このうち4輪の軽自動車の額は、乗用車で7,200円(営業用5,500円)、貨物車で4,000円(営業用3,000円)となっています。

軽自動車税の自動車税との違いは月割課税が無いことです。年度途中で名義変更したり廃車にしても、4月1日現在の所有者が税金を年額全部、納める決まりです。

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